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産業廃棄物処理場は個人で持ち込みできる?処分時の注意点や業者の選び方も解説!

産業廃棄物の処理方法や持ち込みについては、事業者にとって重要な課題です。

今回は、産業廃棄物を持ち込む際の注意点や料金の影響要因、具体的な手順についてご紹介します。

産業廃棄物の種類や持ち込み方法、業者選びに役立つ情報を幅広くご紹介しますので、廃棄物処理を行う際にお役立てください。

▼この記事でわかること
・産業廃棄物で持ち込める廃棄物の種類
・産業廃棄物の個人での持ち込み可否
・料金に影響を与える要素
・産業廃棄物の持ち込み手順
・注意点や必要書類

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産業廃棄物で持ち込み可能な廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物を指します。

以下の表は、20種類の産業廃棄物をまとめたものです。

廃棄物種類 具体的な例
燃え殻 焼却炉の灰、石炭がら
汚泥 下水処理場の汚泥、工場排水処理の汚泥
廃油 エンジンオイル、食用油の廃油
廃酸 硫酸、塩酸
廃アルカリ 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
廃プラスチック類 ポリエチレン、ポリプロピレン
ゴムくず タイヤ、ゴムホース
金属くず 鉄くず、アルミくず
ガラス・コンクリート・陶磁器くず ガラス瓶、コンクリート塊、陶磁器の破片
鉱さい 鉱山の採掘に伴い発生する廃棄物
がれき類 建設現場のがれき、解体工事のがれき
ばいじん 集塵機で集められた粉塵
紙くず 新聞紙、段ボール
木くず 木材の端材、製材くず
繊維くず 布くず、綿くず
動物系固形不要物 食肉処理場から出る骨、皮革くず
動植物性残渣 食品工場から出る残渣
動物のふん尿 家畜のふん尿
動物の死体 家畜の死体

生ゴミ、紙くず、ペットボトルなどは家庭ごみとして廃棄できるのに対し、廃油や金属くずなどは産業廃棄物として廃棄する必要があります。

産業廃棄物の中には、処理が難しいものや有害なものが含まれるため、専門的な知識や技術が必要です。

産業廃棄物は個人で持ち込みできる?

産業廃棄物が発生した場合、個人で持ち込むのは可能なのでしょうか。ここからは、持ち込みが可能な人について解説します。

一般人は持ち込みできない

産業廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出者は、自らの責任で処理するか、または都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託した処理が義務付けられています。

一般人は処理場に持ち込めないため、産業廃棄物が発生した場合は、専門の業者に依頼しなければならないのです。

市町村の許可を受けていない者がごみを運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの両方が科せられる場合があるため注意しましょう。

産業廃棄物は事業者のみ持ち込み可能

産業廃棄物を処理場に持ち込めるのは、事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業者のみです。個人名でも開業届を提出していれば、事業活動から生じた廃棄物は産業廃棄物として扱われます。

ただし、事業者が産業廃棄物を持ち込む場合でも、事前に処理場と契約を結び、持ち込みの許可を得る必要があります。処理場によっては、持ち込み可能な廃棄物の種類や量に制限を設けている場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

産業廃棄物の料金に影響を与える3つの要素

産業廃棄物の処理料金は、以下の3つの要素によって決まります。

▼産業廃棄物の料金に影響を与える3つの要素
廃棄物の種類
廃棄物の量
廃棄物の移動距離

廃棄物の種類

廃棄物の種類によって、処理方法や処理にかかる費用が大きく異なります。

例えば、可燃性の廃棄物は焼却処理、不燃性の廃棄物は埋め立て処理など、それぞれの特性に合わせた適切な処理方法が定められています。

また、廃油や廃酸など有害物質を含む廃棄物は中和処理や焼却処理など特別な処理が必要となるため、処理費用が高くなる傾向があります。

以下の表は、種類別に相場をまとめたものです。

種類 料金相場
木くず 10,000円〜30,000円/トン
燃え殻 10,000円〜40,000円/トン
廃プラスチック 20,000円〜100,000円/トン
廃油 50,000円〜100,000円/トン
1,000円〜2,000円/トン
汚泥 10,000円〜25,000円/トン

処理費用は処理業者ごと、都道府県・地域・エリアごとに異なるため、安く済ませたい方は複数の業者から見積もりを取ると良いでしょう。

廃棄物の量

廃棄物の量が多いほど、処理単価が下げられる可能性があります。一方で、処理場によっては、少量の廃棄物の持ち込みの場合、断られたり、割高になる場合があります。

処理場には1日の処理能力に制限があるため、いくらでも処理ができるわけではありません。そのため、処理場の処理能力を超える産業廃棄物を持ち込むことができない点は注意してください。

廃棄物の移動距離

廃棄物を処理場まで運搬する距離が長いほど、運搬費用が高くなります。

運搬費用は、トラックの燃料費や人件費、高速道路料金などが含まれるため、距離が長くなるほど費用がかさみます。そのため、処理場を選ぶ際には、自社からの距離も考慮する必要があります。

処理料金を安くするには、複数の処理場を比較検討し、費用と利便性のバランスを考慮して最適な処理場を選びましょう。

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産業廃棄物の持ち込みにおける4つのステップ

産業廃棄物を処理場に持ち込む場合、以下の4つのステップが必要です。

▼産業廃棄物の持ち込みにおける4つのステップ

  • STEP①|産業廃棄物収集運搬車を準備する
  • STEP②|産業廃棄物処理施設に持ち込み
  • STEP③|必要書類の準備(契約書/マニュフェスト)
  • STEP④|計量、支払い

STEP①|産業廃棄物収集運搬車を準備する

産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物収集運搬車を使用する必要があります。

車両は廃棄物の種類や量に応じて適切なものを選択しなければなりません。

例えば、液体状の廃棄物を運搬する場合はタンクローリー、固体状の廃棄物を運搬する場合はアームロールやパッカー車など、それぞれの特性に合わせた車両を選択する必要があります。

また、車両には、排出事業者の氏名または名称、許可番号などの表示が義務付けられています。これは、不法投棄や不正処理を防止するための措置です。

STEP②|産業廃棄物処理施設に持ち込み

産業廃棄物を処理場に持ち込む際には、事前に処理場と連絡を取り、持ち込み日時を予約する必要があります。

予約なしで持ち込むと、処理場が混雑している場合や、廃棄物の種類によっては受け入れを断られる可能性もあります。また、持ち込み日時を予約すれば、処理場側も人員や設備が準備でき、スムーズに搬入できます。

処理場に到着したら、受付で必要書類を提出し、係員の指示に従って廃棄物を搬入します。搬入の際には、処理場のルールや指示に従い、安全に配慮して作業を行いましょう。

STEP③|必要書類(契約書/マニュフェスト)の準備

産業廃棄物を持ち込む際には、以下の書類が必要です。

  • マニフェスト
  • 産業廃棄物処理委託契約書

マニフェストとは、産業廃棄物の処理の流れを記録する書類です。排出事業者、収集運搬業者、処理業者のそれぞれが廃棄物の種類、量、処理方法などを記録し保管することが義務付けられています。

必要書類を事前に準備しておけば、処理場での手続きをスムーズに行えます。

STEP④|計量、支払い

廃棄物の搬入が完了したら、計量を行い、処理料金を支払います。処理料金は、廃棄物の種類、量、処理方法などによって異なるため注意が必要です。

重量を測定する場合は重量計を使用し、容積を測定する場合は専用の容器を使用します。計量結果に基づいて処理料金が算出されます。

支払い方法については、事前に処理場へ確認しておきましょう。現金、銀行振込、クレジットカードなど、処理場によって対応可能な支払い方法が異なります。

産業廃棄物を持ち込む際の4つの注意点

産業廃棄物を持ち込む際には、以下の点に注意する必要があります。

▼産業廃棄物を持ち込む際の4つの注意点
・注意点①|分別ルールがある
・注意点②|マニフェストを携帯する
・注意点③|収集・運搬基準を確認する
・注意点④|自社事業の産業廃棄物しか持ち込めない

注意点①|分別ルールがある

産業廃棄物は、種類ごとに分別して持ち込む必要があります。処理場によって分別ルールが異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

正しい分別を行えば、処理がスムーズに進み、環境への負荷を軽減できます。

注意点②|マニフェストを携帯する

 

産業廃棄物を運搬する際には、マニフェストを携帯する必要があります。マニフェストは、廃棄物の処理が適正に行われたことを証明する書類です。

マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者、処理業者の間で受け渡され、それぞれの段階で処理状況が記録されます。

マニフェストには、以下の項目を記載します。

  • 氏名または名称および住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 排出事業場の名称、所在地および連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先

運搬中にマニフェストを携帯すれば、法令遵守を証明し、トラブルを未然に防げます。マニフェストは、排出業者・処理業者の双方が5年分保管することが義務付けられています。

注意点③|収集・運搬基準を確認する

産業廃棄物を収集・運搬する際には、する必要があります。例えば、廃棄物を飛散させないよう、シートで覆うなどの措置が必要です。

また、廃棄物を積み込む際には、荷崩れや転倒を防止するために、適切な方法で積み込む必要があります。収集・運搬基準を遵守すれば、安全な運搬と環境保護に貢献できます。

注意点④|自社事業の産業廃棄物しか持ち込めない

他社から排出された産業廃棄物を持ち込む場合は、産業廃棄物処理業の許可を取得している業者に委託する必要があります。これは、不法投棄や不正処理を防止するための措置です。

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 D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。

日々のゴミ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ゴミ全般の回収を行っています。

事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。

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まとめ

今回の記事では、​​産業廃棄物の種類や持ち込み方法、業者選びに役立つ情報を幅広くご紹介しました。

産業廃棄物の処理は、環境保護とリサイクルの観点から見ても重要な課題です。事業者は、産業廃棄物処理法を遵守し、適切な処理を行う必要があります。

産業廃棄物の処理に関する疑問や不明点がある場合は、お近くの自治体や産業廃棄物処理業者への相談をおすすめします。

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